■訪問看護医療DX情報活用加算とは
令和6年度の診療報酬改定により、アイズ訪問看護ステーションは、近畿厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

・対象となる方
 訪問看護管理療養費を算定する方(医療保険で訪問看護サービスを利用されている方)

・加算額について
 「訪問看護医療 DX 情報活用加算」として、月1回、50 円を所定額に加算して請求させていただきます。


■施設基準
①訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。(2024年7月審査分より)
②健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
③医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
④以上の掲示事項について原則としてウェブサイト(当サイト)に掲載していること。